つみたてから、はじめるTOUISHIN — 投信のとなりの、為替とFX入門
特定口座の源泉徴収の仕組みを確かめるイメージ

口座が代わりに納税してくれる範囲|2026年9月版

この記事は情報提供を目的としたもので、特定の取引や商品を推奨するものではありません。税制の適用は個々の状況によって異なります。具体的な申告についてはお住まいの地域の税務署または税理士へご確認ください。

つみたてを続けている方から、口座を開くときに選んだ「源泉徴収あり」がどこまでを引き受けてくれるのか、という質問をいただくことがあります。私も最初は、あの選択肢を選んだ時点で税金の話はすべて終わったのだと思っていました。実際には、終わる範囲が決まっています。そしてその範囲は、為替やFXへ進むときにそのまま持ち越せるものではありません。

この記事でわかること 特定口座の源泉徴収ありが引き受ける範囲/届出の提出時期と年単位というしばり/源泉徴収ありでも申告が要る2つの場面/FXの課税関係のページに同じ仕組みの記載がないこと。

特定口座は、何を代わりにやってくれる?

国税庁タックスアンサーNo.1476によると、特定口座を開くと、その口座の中の上場株式等の売却で出た所得は、口座の外で売った他の株式等の所得と分けて計算されます。そしてその計算をするのは、証券会社などの金融商品取引業者等です。自分で1件ずつ取得費を追いかけずに済みます。

計算の結果は、特定口座年間取引報告書という書類にまとまって送られてきます。この報告書があるので、簡易申告口座であっても申告そのものは簡便に済む、という組み立てです。

口座は1金融商品取引業者等につき1口座に限られます(課税未成年者口座として設けられた特定口座は除きます)。証券会社を2社使えば、特定口座も2つ持つことになります。ここが後半の話につながる部分です。

「源泉徴収あり」で、どこまでが終わる?

特定口座の中で生じる所得について源泉徴収することを選んだ口座を、No.1476は源泉徴収口座と呼んでいます。この口座内の上場株式等の譲渡による所得は、申告不要という扱いを選べます。しかも口座ごとに、申告するか申告不要とするかを選ぶ形です。

源泉徴収される金額の計算も書かれています。源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額へ15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じた所得税および復興特別所得税が、対価の支払われる際に差し引かれます。売るたびに、その場で精算されていくイメージです。

ここまでが「代わりにやってくれる範囲」です。計算と、徴収と、報告書の作成。範囲の外がどこから始まるのかを、次に見ます。

申し込みに期限はある?

あります。ここが私自身、後から知って少し驚いた部分でした。No.1476は、源泉徴収を選ぶ場合、その年の最初の譲渡の時までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を金融商品取引業者等へ提出する必要があるとしています。その年に一度でも売ってしまったあとでは、その年の分は間に合いません。

さらに、その選択は年単位です。同じページに、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできない、と明記されています。年の初めに決めたら、その年はその形で通ることになります。

つみたてだけを続けている間は、売る場面がほとんどありません。だから届出の期限に気づかないまま何年も過ぎることがあります。私も、初めて一部を解約する年になって、この一行を読み直しました。

配当を同じ口座に入れる場合の届出は別にあります 源泉徴収口座へ上場株式等の利子等や配当等を受け入れるには、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が要ります。受け入れると、その口座で生じた譲渡損失を利子等・配当等の総額から差し引いた金額に対して15.315パーセント(他に住民税5パーセント)が源泉徴収される形になります。分配金と売却損を同じ器で相殺したい場合は、この届出まで含めて確認しておくと安心です。

源泉徴収ありでも申告が要る場面は?

No.1476の注記に、2つ挙がっています。ひとつは、源泉徴収口座内の所得を他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合。もうひとつは、コード1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受ける場合です。どちらも確定申告が必要になります。

先ほど、証券会社を2社使えば特定口座も2つになる、と書きました。片方で利益、もう片方で損失が出た年に両者をぶつけたいなら、それは口座の外側の作業です。口座は自分の中しか見ていません。

もうひとつ、源泉徴収口座内で生じた譲渡損失を申告する場合には、その口座に受け入れた利子等・配当等を申告不要とはできず、これらも併せて申告することになります。損だけを取り出して申告する、という使い方はできない仕組みです。

 投資信託(特定口座・源泉徴収あり)FX(店頭・取引所)
所得の区分上場株式等に係る譲渡所得等先物取引に係る雑所得等
税率15.315%(他に住民税5%)を源泉徴収所得税15%(他に地方税5%)の申告分離課税
損益の計算金融商品取引業者等が行う国税庁No.1521に口座側で行う旨の記載なし
年間の集計書類特定口座年間取引報告書同種の書類の記載はNo.1521にない
申告不要にできるか口座ごとに選択できる申告分離課税として申告する前提で記載

※ 国税庁タックスアンサーNo.1476・No.1521・No.1463の記載をもとに作成(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。

投資信託は、なぜ特定口座に入るのか

特定口座の対象は上場株式等です。では投資信託がなぜそこに含まれるのか、という点は、No.1463の「上場株式等」の範囲に答えがありました。列挙のなかに、公募投資信託(特定株式投資信託を除きます)の受益権が入っています。証券取引所に上場しているかどうかではなく、この範囲に載っているかどうかで決まる仕組みです。

同じページによると、上場株式等に係る譲渡所得等の税率は20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)で、これに復興特別所得税が加わります。つみたてで買っている投資信託は、この枠組みの中にあります。

FXの側は、どう書かれているのか

FXの課税関係はNo.1521にまとまっています。差金決済による差益が生じた場合は、他の所得と区分して「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税される申告分離課税です。店頭デリバティブ取引でも、金融商品取引所の市場で行う取引でも、課税関係は同じと書かれています。

差損が出た場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」との損益通算はできます。ただし、それ以外の所得とはできません。引ききれなかったぶんは、一定の要件のもとで翌年以後3年内の各年分から差し引く形になります。

そのうえで、このページには口座側が計算から納税まで済ませる仕組みについての説明がありません。特定口座を説明しているのはNo.1476で、そちらの対象は上場株式等です。株式や投資信託から入った方ほど「口座を開くときに源泉徴収ありを選べば同じように終わる」と考えやすいのですが、根拠になるページが別なので、同じ前提を持ち込まないほうが安全です。

順番の話として、どこに置くか

投信が先、FXが後、と私がこのサイトで書いてきた理由のひとつがここにあります。投信の段階では、口座が計算と徴収を引き受けてくれるので、記録の負担をほとんど意識せずに続けられます。その間に、自分がどのくらいの頻度で売るのか、年に何回の判断をするのかが見えてきます。

為替へ進むのは、その手触りができてからで遅くありません。あわてず、先に自分の口座の年間取引報告書を一度開いてみる。どの数字が自動で埋まっているのかが分かると、埋まらない世界に入るときに何を自分で持つ必要があるのかも見当がつきます。

次へ進む前に確かめたい3つのこと

  1. 自分の特定口座が源泉徴収ありか、なし(簡易申告口座)か。取引報告書か口座管理画面で確認します
  2. 証券会社を複数使っているか。使っている場合、口座をまたぐ相殺は自分の作業になります
  3. 今年すでに売却したか。していれば、その年の源泉徴収の選択はもう変えられません

おさらい

特定口座の源泉徴収ありが引き受けるのは、その口座の中の計算と徴収と報告書までです。届出はその年の最初の譲渡の時まで、選択は年単位。口座をまたぐ相殺と繰越控除は外側の作業として残ります。そしてFXの課税関係を説明するページには、この仕組みに当たる記載がありません。同じ「口座」という言葉でも、引き受けてくれる範囲は同じではない、という理解で十分だと考えています。

参考にした一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm

※ 記載は令和7年4月1日現在法令等によるもので、制度改正により変わります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。個別の申告の可否については税務署または税理士へご相談ください。